出入国管理

令和元年12月16日
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ニュージーランド入国の際には、3ヶ月以内の観光などの短期滞在であればビザは必要ありませんが,2019年10月1日より、日本国籍を含むビザ免除国からの訪問者は、ニュージーランドの渡航前にNZeTA(電子渡航認証)が必要となり,また、IVL(国際観光税)も徴収されます。NZeTAとIVLの詳細については、以下のサイトからご確認ください。 
<NZ Foreign Affairs and Trade>
https://www.mfat.govt.nz/jp/countries-and-regions/north-asia/japan/new-zealand-embassy/visas/
 
それ以外の場合(就学、就労、ワーキングホリデーなど)は、ビザの申請が必要になります。ビザに関する詳細は在日ニュージーランド大使館ビザセクション、またはニュージーランドではイミグレーションサービスにお問い合わせください。


 
在日ニュージーランド大使館 電話: 03-3467-2271
ホームページ: https://mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/north-asia/japan/new-zealand-embassy/
ニュージーランド移民局 電話: 09-914-4100 / 0508-558855(日本語ダイヤル)
ホームページ: http://www.immigration.govt.nz/



なお、ニュージーランド入国の際、観光で滞在する場合には、パスポートの有効期限が滞在期間プラス3ヶ月以上必要であり、併せて復路の航空券を所持していることが入国の条件となりますのでご注意ください。

また、植物・動物検疫については入国時に食物等の携行品について正しく申告することが求められ、違反した場合には罰金を科せられることもあります。持ち込み禁止品についても事前に十分確認することをお勧めします。ニュージーランド渡航/入国・税関・検疫についての詳細は上記在日ニュージーランド大使館ホームページをご参照ください。