総領事館のできること・できないこと
平成28年8月30日
在外公館では、皆様が海外で抱える問題について様々な相談を受け、その解決に向けて、出来るだけの努力をしています。しかしながら、外国にはそれぞれ独自の法制度があり、日本人が関係する事故や犯罪についても、その国の法律が適用され、その国の行政・司法当局により解決が図られます。
外国においては、日本で受けられるのと同様の救済を受けられるわけではありません。また、在外公館の職員数が限られているなどの制約があるため、在外公館でできることにはおのずと限界があります。問題解決のためには皆様の自助努力も必要です。
ここでは在外公館で「通常出来ること」と「制約があってできないこと」を明らかにし、皆様に理解していただくことを目的としています。実際のサービスの提供については私どもの側から一方的に押し進めるのではなく、今後も皆様と共に必要なサービスの在り方を考え、実施していきたいと考えています。
(できることの例)
- 事件・事故の被害に遭い、緊急な対応を要する場合の支援
- 刑事被告人または被疑者等で逮捕・拘禁された場合の支援
- 自然災害、騒乱や大規模な事故に遭遇した場合の支援
- 盗難・紛失により所持金や所持品(旅券など)等をなくした緊急の場合の支援
- 自助努力では海外にいる日本人の所在が判明しない場合の調査
(できないことの例)
- 宿泊費、入院・治療費、航空切符の支払い、その他個人的費用の立て替えまたはその支払い保証
- 旅行業者、航空会社、銀行、弁護士、探偵、警察または病院の業務、またはその役割を分担すること
- 犯罪の捜査や被疑者の身柄拘束
- 逮捕拘禁された場合の通訳、弁護士費用・保釈費用・訴訟費用の支払い及びその支払い保証
- 遺失物の捜索
- 入国許可、滞在許可、就労許可の代理取得。又は便宜を図ること