マイナンバーカード
令和7年8月15日
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令和6年5月27日より、マイナンバーカードを所持する日本国籍者が海外に転出する場合、所定の手続きを行うことで海外でも継続してマイナンバーカードを利用することができるようになりました。
また、既に海外に在住の日本国籍者で、マイナンバー(個人番号)が付番されている方については、在外公館窓口で国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受け取りが可能です。
なお、これから日本を出国して海外へ行かれる方で国外転出者向けマイナンバーカードの発行を希望する方は、日本において海外転出届を提出する際に併せてマイナンバーカードの国外継続利用手続きを行うことで事前に国外転出者向けマイナンバーカードの交付を受けることができます。
令和6年5月27日より、マイナンバーカードを所持する日本国籍者が海外に転出する場合、所定の手続きを行うことで海外でも継続してマイナンバーカードを利用することができるようになりました。
また、既に海外に在住の日本国籍者で、マイナンバー(個人番号)が付番されている方については、在外公館窓口で国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受け取りが可能です。
なお、これから日本を出国して海外へ行かれる方で国外転出者向けマイナンバーカードの発行を希望する方は、日本において海外転出届を提出する際に併せてマイナンバーカードの国外継続利用手続きを行うことで事前に国外転出者向けマイナンバーカードの交付を受けることができます。
国外転出者向けマイナンバーカードの対象者
平成27年(2015年)10月5日以降に日本の市区町村に国外転出届を提出した日本国籍者が対象となります。
(平成27年10月5日以降に一度でも日本に住民登録されたことがある日本国籍者)
【対象外の方】
・日本国籍を有しない方(日本在住時にマイナンバーカードを所持していた外国籍者を含む)
・国外転出届を提出せずに海外に居住している方(住民票を残したままの方)
・海外で出生し、一度も日本で住民票を作成したことがない方
・平成27年10月5日より前に国外転出した後、日本で一度も住民票を作成したことがない方
※マイナンバー(個人番号)の付番は住民票を基に行われています。関連法令の施行後、はじめてマイナンバー(個人番号)の付番が行われたのが平成27年10月5日であるため、同日以前からすでに海外に在住していた方(当時日本に住民登録がなかった方)や、同日以降に海外で出生した後、日本で一度も住民票を作成したことがない方にはマイナンバー(個人番号)の付番が行われていないため、カードを作成することができません。
(平成27年10月5日以降に一度でも日本に住民登録されたことがある日本国籍者)
【対象外の方】
・日本国籍を有しない方(日本在住時にマイナンバーカードを所持していた外国籍者を含む)
・国外転出届を提出せずに海外に居住している方(住民票を残したままの方)
・海外で出生し、一度も日本で住民票を作成したことがない方
・平成27年10月5日より前に国外転出した後、日本で一度も住民票を作成したことがない方
※マイナンバー(個人番号)の付番は住民票を基に行われています。関連法令の施行後、はじめてマイナンバー(個人番号)の付番が行われたのが平成27年10月5日であるため、同日以前からすでに海外に在住していた方(当時日本に住民登録がなかった方)や、同日以降に海外で出生した後、日本で一度も住民票を作成したことがない方にはマイナンバー(個人番号)の付番が行われていないため、カードを作成することができません。
必要書類
●新規交付
・平成27年10月5日以降に国外転出届を提出し、マイナンバーカードをお持ちでない方
・海外転出時に継続利用手続きを行わず、カードが失効した場合
(1)個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行/更新申請書および個人番号カード・電子証明書暗証番号設定依頼書
(2)顔写真1葉(写真規格を確認する)
(3)有効な日本旅券
●再交付
・紛失や破損によるカードの機能損失があり、カードを再発行する方
(1)個人番号カード再交付申請書兼電子証明書発行/更新申請書および個人番号カード・電子証明書暗証番号設定依頼書
(2)顔写真1葉(写真規格を確認する)
(3)紛失や盗難等を証明する書類(紛失・盗難の場合のみ提出。警察発行の紛失確認証明書等。なお日本語訳も添付。)
(4)汚損・破損したマイナンバーカード(紛失、盗難以外の場合)
(5)有効な日本旅券
●更新
・有効期間満了日まで1年未満となったカードを更新する方
・券面の追記欄に余白がなくなったためカードを更新する方
(1)個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行/更新申請書および個人番号カード・電子証明書暗証番号設定依頼書
(2)顔写真1葉(写真規格を確認する)
(3)現在有効なマイナンバーカード
(4)有効な日本旅券
●電子証明書の新規発行・更新
・有効期間満了日まで1年未満となった電子証明書を更新する方
・新たに電子証明書を発行する方(カード発行時に電子証明書を発行しなかった方)
(1)個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行/更新申請書および個人番号カード・電子証明書暗証番号設定依頼書
(2)顔写真1葉(写真規格を確認する)
(3)現在有効なマイナンバーカード
(4)有効な日本旅券
【郵送申請をご希望の場合】
こちらをご確認ください。
※汚損、破損による再交付の場合、郵送申請不可。
・有効なマイナンバーカードが必要書類となっている場合であっても、郵送申請の場合はマイナンバーカード原本やカードのコピーは同封せず、カード以外の書類を全て揃えて郵送してください。
・不備の内容によっては職権での訂正ができず、本人による訂正が必要な場合があります。その場合はご来館いただくことになりますのでご了承ください。
・郵送中に発生した書類の紛失や損傷等及びそれらが起因して発生した事件や事故等による不利益等について、当館は一切の責任を負いません。
<郵送先>
宛先:在オークランド日本国総領事館 マイナンバーカード担当者
住所:PO Box 3959, Auckland, 1140
電話:(09) 303-4106
・平成27年10月5日以降に国外転出届を提出し、マイナンバーカードをお持ちでない方
・海外転出時に継続利用手続きを行わず、カードが失効した場合
(1)個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行/更新申請書および個人番号カード・電子証明書暗証番号設定依頼書
(2)顔写真1葉(写真規格を確認する)
(3)有効な日本旅券
●再交付
・紛失や破損によるカードの機能損失があり、カードを再発行する方
(1)個人番号カード再交付申請書兼電子証明書発行/更新申請書および個人番号カード・電子証明書暗証番号設定依頼書
(2)顔写真1葉(写真規格を確認する)
(3)紛失や盗難等を証明する書類(紛失・盗難の場合のみ提出。警察発行の紛失確認証明書等。なお日本語訳も添付。)
(4)汚損・破損したマイナンバーカード(紛失、盗難以外の場合)
(5)有効な日本旅券
●更新
・有効期間満了日まで1年未満となったカードを更新する方
・券面の追記欄に余白がなくなったためカードを更新する方
(1)個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行/更新申請書および個人番号カード・電子証明書暗証番号設定依頼書
(2)顔写真1葉(写真規格を確認する)
(3)現在有効なマイナンバーカード
(4)有効な日本旅券
●電子証明書の新規発行・更新
・有効期間満了日まで1年未満となった電子証明書を更新する方
・新たに電子証明書を発行する方(カード発行時に電子証明書を発行しなかった方)
(1)個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行/更新申請書および個人番号カード・電子証明書暗証番号設定依頼書
(2)顔写真1葉(写真規格を確認する)
(3)現在有効なマイナンバーカード
(4)有効な日本旅券
【郵送申請をご希望の場合】
こちらをご確認ください。
※汚損、破損による再交付の場合、郵送申請不可。
・有効なマイナンバーカードが必要書類となっている場合であっても、郵送申請の場合はマイナンバーカード原本やカードのコピーは同封せず、カード以外の書類を全て揃えて郵送してください。
・不備の内容によっては職権での訂正ができず、本人による訂正が必要な場合があります。その場合はご来館いただくことになりますのでご了承ください。
・郵送中に発生した書類の紛失や損傷等及びそれらが起因して発生した事件や事故等による不利益等について、当館は一切の責任を負いません。
<郵送先>
宛先:在オークランド日本国総領事館 マイナンバーカード担当者
住所:PO Box 3959, Auckland, 1140
電話:(09) 303-4106
申請・交付にあたって
・申請から交付までは3か月程度を要します。
・交付時はご来館いただく必要があります。
・15歳未満の方および成年被後見人である場合を除き、本人からの申請に限ります。
・15歳未満の方および成年被後見人である場合は、法定代理人による申請が可能です。ただし、交付に際しては申請者と法定代理人ともに来館が必要です。
・交付時はご来館いただく必要があります。
・15歳未満の方および成年被後見人である場合を除き、本人からの申請に限ります。
・15歳未満の方および成年被後見人である場合は、法定代理人による申請が可能です。ただし、交付に際しては申請者と法定代理人ともに来館が必要です。
その他
●国外転出者向けマイナンバーカードの一般的な照会
マイナンバー総合サイト
よくあるご質問
お問い合わせフォーム
●国外転出者向けマイナンバーカードの利活用
国外転出者向けマイナンバーカードでもマイナポータル等へのアクセスや利用は可能ですが、内容によっては享受できるサービスに制限がある場合があります。海外転出者向けマイナンバーカードでサービス享受が可能かどうかは、関係機関等にお問い合わせいただくか、ホームページをご確認ください。
●紛失・盗難に伴うカード停止のご連絡
専用ダイヤル:+81-3-6734-0170(24時間365日受付/通信料は自己負担)
マイナンバー総合サイト
よくあるご質問
お問い合わせフォーム
●国外転出者向けマイナンバーカードの利活用
国外転出者向けマイナンバーカードでもマイナポータル等へのアクセスや利用は可能ですが、内容によっては享受できるサービスに制限がある場合があります。海外転出者向けマイナンバーカードでサービス享受が可能かどうかは、関係機関等にお問い合わせいただくか、ホームページをご確認ください。
●紛失・盗難に伴うカード停止のご連絡
専用ダイヤル:+81-3-6734-0170(24時間365日受付/通信料は自己負担)