領事情報

令和6年4月2日

日本国籍離脱届

届出事由 重国籍者が自己の意思により日本国籍を離脱する(外国国籍を選択した)場合
届出人 当事者が15歳以上の場合は本人、15歳未満の場合は法定代理人
必要書類
  1. 届書(2部)
    署名以外の部分はコピーしたものでも受付可能です。コピーされた署名・捺印は受け付けられませんのでご注意ください。
  2. 外国国籍を有することを証する書類(旅券等の原本提示)及び同和訳文
  3. 住所を証する官公署発行の公文書(納税通知書、運転免許証又は公共料金請求書等の原本を提示)及び同和訳文
届出方法 郵送による届出はできません。窓口でご本人の意思確認をする必要がありますので、届出ご本人が身分証明書を提示の上、総領事館までご来館いただく必要があります。
その他
  1. 法務省での手続きが完了した後、同省より日本国籍を離脱した旨の「通知書」が交付されます。
  2. 有効な日本旅券を有している場合には、日本旅券を返納するようにして下
    さい。