領事情報
令和6年3月7日
日本国籍取得届
(1)日本国籍不留保者の国籍再取得
届出事由 | 出生により外国国籍をも取得し、日本国籍を留保する意思を表示して出生届を提出しなかったことにより日本国籍を喪失した子が、日本国籍を再取得する場合 | |
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届出要件 | 18歳未満であること、日本に住所を有すること(一時的滞在ではなく、生活の本拠を日本に有すること) | |
届出人 | 当事者が15歳以上の場合は本人、15歳未満の場合は法定代理人 | |
その他 |
この届出は日本に住所を有していることが要件となるため、日本の住所地を管轄する法務局に対して届け出ることになります(総領事館に届け出ることは出来ません)。 |
(2)出生後の認知による国籍取得
平成21年1月1日に改正された国籍法が施行され出生後に日本人父に認知されれば、父母が結婚していない場合にも届出によって日本国籍を取得することができるようになりました。
詳細につきましては総領事館にお問い合わせください。
(関連情報(法務省ホームページ)):http://www.moj.go.jp/MINJI/minji163.html)
(3)官報催告による国籍喪失者の国籍再取得
届出事由 | 法務大臣より、官報により国籍選択を催告され、期限内に日本国籍を選択しなかったことにより日本国籍を喪失した人が、日本国籍を再取得する場合(官報ではなく書面による催告を受けた場合には対象となりません) |
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届出要件 | 届出時に無国籍であるか、日本国籍の取得により当然に外国国籍を喪失すること、日本国籍を失ったことを知った時から1年以内に届け出ること等 |
届出人 | 当事者が15歳以上の場合は本人、15歳未満の場合は法定代理人 |