領事情報
令和5年7月20日
在外選挙人名簿への登録申請
従来,登録申請は在外公館の窓口のみで受け付けておりましたが,2018年6月1日以降,日本から国外へ転出する際に最終住所地の選挙管理委員会に対して申請を行うことができるようになりました。これを「出国時申請」と言います。 一方,市区町村に転出届を提出して既に住所を海外に移している方は,出国時申請を行うことができませんが,従来通り在外公館で登録申請を行うことができます。 |
1.出国時申請 (日本国内での申請)
2018年6月1日以降,最終住所地の市区町村の選挙管理委員会選挙人名簿に登録されている方が,当該市区町村から直接国外に転出する場合には,国外転出時に,当該市区町村の選挙管理委員会に対して出国時申請を行うことができます。
詳しくはこちら(総務省HPへ)をご覧ください。
2.在外公館申請(日本国外での申請)
市区町村に転出届を提出して既に住所を海外に移している方は,こちらの方法で申請できます。
なお、遠隔地にお住まいの方は、こちらのページもご参照ください。
申請人 | 本人又は同居家族による代理申請を行うことが出来ます。 |
---|---|
申請場所 | 当館窓口 |
登録資格 |
|
必要書類 | |
交付期間 | 約2ヶ月程度 |
その他 |
|