領事情報

令和5年7月20日

在外選挙人名簿への登録申請

 従来,登録申請は在外公館の窓口のみで受け付けておりましたが,2018年6月1日以降,日本から国外へ転出する際に最終住所地の選挙管理委員会に対して申請を行うことができるようになりました。これを「出国時申請」と言います。
 一方,市区町村に転出届を提出して既に住所を海外に移している方は,出国時申請を行うことができませんが,従来通り在外公館で登録申請を行うことができます。

1.出国時申請 (日本国内での申請)
 2018年6月1日以降,最終住所地の市区町村の選挙管理委員会選挙人名簿に登録されている方が,当該市区町村から直接国外に転出する場合には,国外転出時に,当該市区町村の選挙管理委員会に対して出国時申請を行うことができます。
 詳しくはこちら(総務省HPへ)をご覧ください。
     
2.在外公館申請(日本国外での申請)
 市区町村に転出届を提出して既に住所を海外に移している方は,こちらの方法で申請できます。
 なお、遠隔地にお住まいの方は、こちらのページもご参照ください。
 
申請人 本人又は同居家族による代理申請を行うことが出来ます。
申請場所 当館窓口
登録資格
  1. 年齢満18歳以上の日本国籍をお持ちの方。
  2. 当館管轄地域に引き続き3か月以上お住まいの方。なお、3か月未満の場合でも申請できます。
  3. 日本国内の最終住所地の市区町村に転出届を提出済みの方。(転出届が未提出の方は、国内の選挙人名簿に登録されているため、在外選挙人名簿への登録は行えません)
必要書類
  1. 申請書
  2. 旅券(提示)
  3. 現住所確認書類(電気,ガス等公共料金請求書,賃貸借契約書)ただし,在留届を3か月以上前に提出済みで,申請書と同一住所の場合は不要。
    (注):代理申請の場合は上記の書類以外に次の4、5の書類が必要となります。
  4. 代理申請人の旅券(提示)
  5. 申出書
交付期間 約2ヶ月程度
その他
  1. 「在外選挙人名簿」に登録されると、日本の選挙管理委員会から、投票の際に必要となる「在外選挙人証」が交付されます。
  2. 日本を出国する際に転出届を提出されていない場合(住民票が残っている場合)には、引き続き日本国内に住所があると認定され、「在外選挙人名簿」に登録することが出来ませんのでご注意下さい。
  3. 日本国籍を喪失した場合や、日本に帰国、転入届を提出後、4か月以上滞在した場合には、自動的に「在外選挙人名簿」の登録は抹消されます。(ただし、日本に一時帰国された際に、在外選挙人名簿登録先選挙管理委員会と同一の市区町村に転入届を提出し、4か月以内に国外転出した場合には、在外選挙人名簿からは抹消されません)。