領事情報

令和8年6月10日

翻訳証明

証明内容 申請人が作成した翻訳文が原文書(日本の公文書)の翻訳であることを証明するものです。
(注)「翻訳証明」は、原文書の内容を証明するものではありませんので、ご注意ください。
発給条件
  • 対象となる文書は、原則として日本の官公署が発行した公文書に限られます。私文書は対象とはなりません。
  • 学校教育法第1条に基づき設立された私立学校が発行した大学・高校等の卒業証書や成績証明書は、私立学校のものでも対象となります。
申請人 本人
必要書類
  1. 申請書(当館にて用意しております)
  2. 原文書及びその翻訳文
交付日 発給まで少なくとも一週間(5営業日)要します。※原文書の内容によっては、更に数日要することがあります。
手数料 こちらをご覧ください (1通につき、現金にてお支払頂きます)
その他
  1. 翻訳文は、原文書の逐語訳を申請人が作成してください。
  2. 外国文から日本文への翻訳は対象となりません。
  3. 日本の法令規則、訴訟に関する裁判所の文書は、例外として対象とはなりません。また、外務本省(東京)や在外公館が発行した文書についても、原則として対象とはなりません。
  4. 有効期限のある公文書は、有効期限内のものに限ります。有効期限が明記されていないものは、原則として発行後6か月以内のものに限りますが、可能な限り新しいものをご提出ください。なお、学位記など再発行されないものについては、発行年月日に関わりなく申請可能です。
※戸籍謄(抄)本の全翻訳等は、戸籍記載内容に関する証明書として身分上の事項に関する証明書(出生証明、婚姻証明等)がありますので、そちらをご確認ください。
※戸籍謄(抄)本の全翻訳をご希望の場合は、Department of Internal Affairs (ニュージーランド内務省)の翻訳サービスをご参照ください。