領事情報

令和7年3月24日

自動車運転免許証抜粋証明

 
証明内容 申請人が日本の有効な自動車運転免許証を有していることを証明するもの
申請人 原則として本人
(※)やむを得ない事情により本人が来館できず代理人による申請または受領を希望される場合は、事前に担当官までメールにてご相談ください
必要書類
  1. 申請書(当館にて用意しております)
  2. 有効な日本の自動車運転免許証(マイナ免許証不可)
  3. 有効な旅券
(※)書類は全て原本をお持ちください。
交付日 原則として申請日を含む3営業日目の午後以降
手数料 こちらをご覧ください (受領時に現金にてお支払い下さい)
その他

運転免許証に記載されている必要箇所を抜粋し英文にて証明します。

マイナ免許証の運用開始に伴う注意事項については以下の通りです。
(1)海外で運転等する場合におけるマイナ免許証の扱い
 2025年3月24日から、マイナ免許証の運用が開始されます。しかし、マイナ免許証はカード券面に運転免許証の情報が表示されないことから、現地官憲で無免許であるとされる可能性があります。ついては、海外で運転等される場合(具体的なケースは、例えば以下のとおり。)には、従来の日本の運転免許証を取得し、渡航先の国・地域に持参するようにしてください。
 ・日本の運転免許証に翻訳文を添付して海外で運転する場合(一部の国・地域では、日本の運転免許証に翻訳文を添付することで自動車を運転することができます。)
 ・国外運転免許証により海外で運転する場合(一部の国・地域では、国外運転免許証のほかに、日本の運転免許証を提示することが求められます。)
 ・日本の運転免許証から渡航先の国・地域の運転免許証に切り替える場合(マイナ免許証は、切替元となる日本の有効な運転免許証とみなされない可能性があります。)
 
(2)運転免許証抜粋証明の申請
 当館では、日本の運転免許証を有していることを証明する運転免許証抜粋証明を発給していますが、申請には従来の日本の運転免許証が必要となります。マイナ免許証による申請は受け付けておりませんので、御注意ください。

詳細は、外務省ホームページをご参照ください。