領事情報

令和4年11月11日

在留届

旅券法第16条の規定により、外国に住所または居所を定めて3ヶ月以上滞在する日本人の方は、住所地または居住地を管轄する在外公館(大使館、総領事館)に在留届を提出することが義務付けられています。

在留届は、海外で大規模な事故や災害等が発生した場合、在外公館は日本人被害(被災)者の有無につき確認し、日本人被害(被災)者に必要な支援を行うための大切な基礎資料となります。
海外に到着し、住所または居所が決まりましたら、必ず居住地の管轄する在外公館に在留届を提出して下さい。

 

◆届出方法

  1. 在留届電子届出システム(ORRネット)からの届出

    自宅や学校、オフィスのパソコンからインターネット(在留届電子届出システム(ORRネット))を通じて、在留届の届出や住所変更等 による届出内容の変更、帰国届の届出が出来ます(注:ORRネットより帰国や住所変更等を行う場合には、あらかじめ同ネットを通じて 在留届の届出(登録)をしておく必要があります)。

    ORRネットを利用して届出をする際は、以下のアドレスより手続きして下さい。
    ORRネット:http://www.ezairyu.mofa.go.jp/
     
  2. 当館に直接届出

    当館に直接持参、または郵送で行うことができます。
    在留届の用紙は、当館(窓口に備付け)または外務省ホームページから入手出来ます。
    当館住所:
    Consulate-General of Japan in Auckland
    Level 15, 41 Shortland Street, Auckland

     

◆帰国/住所変更等の届出

帰国するときや住所・氏名等の届出事項に変更が生じたときは、速やかに帰国/住所変更等の届出を行って下さい。
なお、ORRネットを利用し在留届を届出した方は、ORRネットより帰国/住所変更等の届出を行って下さい。
当館に直接在留届を届出した方は、当館に帰国/住所変更等の届出(任意の書式でも可)を行って下さい(郵送やFAXでも可)。

【帰国・変更届用紙ダウンロード】
帰国転出届
変更届

 

◆書面で提出した在留届のオンライン化

過去に書面により在留届を届出された方については、これまではオンライン在留届(ORRネット)を利用した変更手続きが行えませんでしたが、今後は、次の手順によりオンライン化することが可能です。

1.以下のサイトから、新規にアカウントを作成して在留届をご提出ください。
<オンライン在留届(ORRネット)>
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

2.その後、当館下記メールアドレスまでオンライン提出を行った旨を必ずご連絡ください。
<在留届変更作業用メールアドレス>
zairyutodoke@ac.mofa.go.jp

3.当館において、以前提出されていた在留届との照合を行い、所要の処理(当初登録された住所からの変更、同居家族の変更履歴等の確認作業等)をした後、旧在留届を失効とします(新登録との重複登録を避けるため)。
(注)オンラインで新たに在留届を提出した場合には、システム上、「受付日」は新たに届出を行った日になりますが、上記(3)の「所要の処理」の段階で、過去に書面で在留届を届出した「受付日」(滞在期間の起算日)に変更いたします。