届出事由 |
自己の意思により外国国籍を取得した場合、及び重国籍者が外国の法令により外国国籍を選択した場合(これらの場合には当然に日本国籍を喪失することになります) |
届出期間 |
日本国籍喪失の事実を知った日から1ヶ月以内。ただし届出義務者がその事実を知った日に日本国外にいるときは、その日から3ヶ月以内に届け出なければならない。 |
届出人 |
当事者、配偶者又は4親等内の親族 |
必要書類 |
- 届書(2部)
署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコンで入力したものでも受付可能です。コピーされた署名・捺印は受け付けられませんのでご注意ください。
- 官公署発行の帰化証明書又は外国国籍を選択した旨の証明書(市民権証書等(原本提示))及び同和訳文
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届出方法 |
こちらをご参照ください。 |
その他 |
- 「(日本)国籍喪失届」は1ヶ月の届出期間を経過した場合でも届け出ることが出来ます。
- 有効な日本旅券を有している場合には、同旅券を返納するようにしてください。
(用紙をダウンロードする際のご注意)
- 届書はPDFファイルでダウンロードできます。PDFファイルをご利用頂くためには「Adobe Reader」が必要です。同ソフト以外を利用した場合、印刷時にすかし文字も印刷されることがありますので、ご注意ください。
- インターネット上での申請や電子メールでの受付けは行っておりません。
- 届書はすべて日本語で書いてください。鉛筆や消えやすいインキで書かないで下さい。
- 感熱紙や着色された紙はご使用になれません。
- 届書のサイズは、主にA3サイズですが、一部、A4サイズもありますので、印刷時にご注意下さい。A3・A4サイズの用紙を入手できない場合には、当館にお問い合わせ下さい。
- 掲載されていない届書が必要な場合や届書用紙がダウンロードできない場合には、在外公館で直接お受け取りになるか、送料込みの返信用封筒、必要書類の内容及び連絡先を記したメモをご用意の上、郵便にて当館に必要書類をご請求下さい。
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