郵便または代理人による申請・受領について

令和4年4月29日

1.旅券

<申請>
旅券については、遠隔地にお住まいの方からの「郵送による仮申請受付」を除いて、郵便による申請受付は認められておりません。
但し、代理申請は可能ですので、旅券申請手続きの各ご案内ページをご参照いただくか、当館担当者までご相談ください。
<受領>
旅券の受領(旅券の交付)については、原則、申請者本人が公館に出頭することにより本人確認をした上で交付することになっていますので、乳幼児であっても必ず申請者ご自身(旅券名義人)のご来館が必要です。
 

2.運転免許証抜粋証明、及び身分上の事項に関する証明(出生証明・婚姻証明など)

<申請>
申請手続きに際しては、代理、郵送またはEメールでの申請が可能ですので、ご希望の方は当館担当者までご相談ください。(この場合、証明書の受領に際しては、必ず申請者ご自身にご来館いただく必要があります。)
<受領>
郵送による交付は行えませんが、代理交付は可能ですので、ご希望の方は当館担当者までご相談ください。(この場合、証明書の申請に際しては、必ず申請者ご自身にご来館いただく必要があります。
 

3.警察証明(無犯罪証明)

<申請>
警察証明(無犯罪証明)については、申請の際に必ず本人確認を行う必要がありますので、郵便での申請はお受けできません。
<受領>
警察証明書の受領に際しては、事前に手続きを行っていただくことで、郵便で受領することも可能です。詳しくはご案内ページをご参照いただくか、当館担当者までご相談ください。
 

4.戸籍・国籍

  1. 戸籍・国籍関係の届出については、国籍法上の「国籍離脱届」及び「国籍取得届」、また各種「不受理申出書」を除き、郵便で行うことが出来ます。但し、多くの戸籍・国籍関係の届出には、法律で定められた届出期限がありますので、届出期限内に総領事館に到着するよう、十分余裕をもって郵送するようにして下さい。
    (注)届出の受付日は、皆様が届出に記入された日付や投函された日付ではなく、届出が総領事館に到着した日の日付となりますのでご注意下さい。特に、日本国外で出生し、出生により外国国籍をも取得した子は、日本国籍を留保する意思を表示して、出生日を含めて3ヶ月以内に「出生届」を届け出なければ、出生時に遡って日本国籍を失うこととなりますのでご注意ください。
  2. 届出に際しては婚姻証明書、出生証明書等の原本が必要となりますが、郵便で届出を行う場合には、郵送途中の事故(紛失、遅延)を考慮し、なるべくお近くのJP(Justice of the Peace)等で原本照合したコピーをお送り下さい(特に外国人と婚姻された方で、外国人配偶者の国籍を証する書類として旅券を御利用になる場合には、旅券の表紙及び身分事項の記載されている頁のコピーをお送り下さい)。止むを得ず原本をお送り頂く場合には、なるべく書留郵便を御利用頂くとともに、返信用の書留封筒を同封して下さい。
  3. 戸籍謄(抄)本のご提出が必要な届出については、必ずオリジナルの戸籍謄(抄)本をご提出ください。また、いかなる場合も日本国旅券は郵送が認められていません。誤って日本国旅券を郵送なさると、返送することができませんので、たとえ遠方にお住まいでも当館まで受け取りにお越しいただく必要が生じますのでご注意ください。届出書の誤記入や添付書類の不備等にも十分御注意下さい。

5.在外選挙

<申請>
選挙人名簿への登録申請は、国内では住民基本台帳制度が完備されていることから、職権主義によることとされていますが、国外においては在外邦人の動向を正確に把握する方法がないため、申請主義によることとされています。このため登録申請に際しては、選挙の不正防止の観点から、本人確認及び居住事実の確認を厳格に行うことが求められているため、郵便による申請は認められておりません。
但し、同居家族(在留届に記載済みの日本人の方)による代理申請が可能な他、遠隔地にお住まいの方はビデオ通話による本人確認作業も行えますので、ご案内ページをご参照いただくか、当館担当者までご相談ください。
在外選挙人証の「記載事項変更届出書」及び「再交付申請」については、郵便でも行うことが出来ます。
<受領>
在外選挙人証の受領は、郵便で受領することも可能です。詳しくは、当館担当者までご相談ください。