領事情報
令和7年12月10日
警察証明 (Police Certificate)
当館の領事窓口における各種領事手続きについては、
オンラインによる事前予約制となりました
オンラインによる事前予約制となりました
当館から事前に指紋原紙を入手後にNZ Fingerprinting Service または NZ Police (オークランド地域外) にて
指紋採取を行ってください。
指紋採取を行ってください。
| 証明内容 | 日本における犯罪歴の有無を証明するもので、日本の警察庁が発行します。 発行される証明書には、日本語・英語・フランス語・ドイツ語及びスペイン語が併記されます。 |
|---|---|
| 当館で 申請 できる方 |
◆当館管轄地域にお住まいの方◆ 管轄外の地域にお住まいの方は、在ニュージーランド日本国大使館 または 在クライストチャーチ領事事務所での申請となります。 ◆申請者本人が当館窓口にて申請◆ 代理人による申請は認められません。オンラインによる事前予約後にご来館ください。 予約取得方法等の詳細はこちらをご参照ください。 |
| 申請方法 |
⚠️日本の警察庁指定の指紋原紙以外は受付できません(原紙のコピー不可)⚠️ <当館窓口で入手する場合> 開館日の 9:00-12:00 / 13:00-15:30 の間に当館窓口へお越しください。 (オンライン予約は不要です) 申請者本人が直接、当館窓口で入手した場合 指紋採取後に必要書類を郵送することが可能です。 ご希望の方は来館時に必ずパスポート(原本)をご持参ください。 また証明書の郵送を希望される場合は下記の "交付方法" をご参照頂き、返信用封筒及び誓約書をご用意のうえご来館ください。 <郵送で入手する場合> 送付いただいた返信用封筒で、当館から指紋原紙を送付します。 A4サイズ返信用封筒(切手貼付の封筒に宛先を記載したもの)と "警察証明書申請用紙希望" 及び "必要部数" を明記したメモを同封の上、下記の住所へ送付してください。 Consulate-General of Japan in Auckand Att: Police Certificate Level 15, 41 Shortland Street PO Box 3959 Auckland 1010 2. 指紋採取 指紋原紙入手後、指紋採取が出来る場所は下記の通りとなります。 オークランド市内 *NZ Fingerprinting Service Dominion Road *NZ Fingerprinting Service Sunnynook その他の地域 *NZ Fingerprinting Service (Whangarei, Hamilton, Tauranga) *NZ Police 予約の詳細は直接上記までお問い合わせください。 3. 申請 下記の必要書類を持参の上、申請者が当館窓口へお越しください (代理申請不可) オンラインによる事前予約が必要です。 予約取得方法等の詳細はこちらをご参照ください。 <日本国内での申請> 日本に一時帰国した際に、警視庁若しくは最寄りの各道府県警察本部(現在住民登録がある居住地、または海外転出届を提出済の場合は、最後に住民登録があった所の警察本部)で申請することも出来ます。この場合、必要書類、発行日数などは直接、申請する先の警察本部までお問い合わせください。 |
| 必要書類 |
*以下の申請理由の場合は4の書類は必要ありません*
✅ニュージーランドの各種ビザ申請及び永住権のスポンサー ✅ニュージーランドでの教育活動
✅ニュージーランドの看護師・助産婦登録
✅ニュージーランドの銃器ライセンス申請
✅ニュージーランドの旅客運送資格(P Endorsement) の資格
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| 交付日 |
申請を受けてから約3ヵ月 *日本の警察庁から発行されるため、申請状況及び証明書の到着予定日等については一切お答えできません* |
| 手数料 | 手数料無料(但しNZ Fingerprinting Service における指紋採取には手数料がかかります) |
| 交 付 方 法 |
📢警察証明書が日本より届き次第、メールにてお知らせします📢
警察庁から発行されるため、申請状況及び証明書の到着予定日等については一切お答えできません
💠当館にて受領 (事前予約不要) 身分証明書(パスポート・運転免許証)をご持参ください 💠郵送での受領 宛先を記入した返信用封筒(追跡システム付)と誓約書を申請時に提出または申請後に郵送にてご準備ください。 返信用封筒のサイズ:XS Size 又は 24cmx13cm以上 💠当館以外の在外公館及び外務省での受領をご希望の場合は申請時にご相談ください |
| 注意事項 | 📢 警察証明書の発給目的には制約があります。現地の関係当局がその国の法規に基づいて警察証明書の提出を求めている場合にのみ,日本の警察庁より発行されるものとなります。 📢申請理由によっては,警察証明書が求められていることを確認できる当該国の根拠法令や根拠文書(警察証明書を必要としていることが分かる提出先機関からのレター等)及びそれら和訳文の提出が必要になる場合があります。 📢証明書は日本の外務省を経由して警察庁が発行するため、申請から交付まで約3ヶ月程かかります。 📢警察庁から発行されるため、申請状況及び証明書の到着予定日等については一切お答えできません 📢前回と同じ申請理由により交付を受けた証明書の再発給を希望される場合,「再発給依頼書」等が必要になりますのでお問い合わせください。 再発給される証明書の発給日は前回交付を受けた証明書と同じ日付となります |