領事情報

令和6年4月2日

外国国籍喪失届

届出事由 重国籍者が外国の法令に基づいて外国国籍を離脱(喪失)した場合
届出期間 外国国籍喪失の事実を知った日から3ヶ月以内
届出人 当事者が15歳以上の場合は本人、15歳未満の場合は法定代理人
必要書類
  1. 届書(2部)
    署名以外の部分はコピーしたものでも受付可能です。コピーされた署名・捺印は受け付けられませんのでご注意ください。
  2. 官公署発行の外国国籍離脱証明書又は外国国籍を喪失した旨記載のある証明書(原本提示)及び同和訳文
届出方法 こちらをご参照ください。
その他

「外国国籍喪失届」は3ヶ月の届出期間を経過した場合でも届け出ることが出来ます。