領事情報

令和6年4月2日

外国人との婚姻による氏の変更届

届出期間 婚姻成立日から6ヶ月以内(例えば7月23日に婚姻の場合は翌年1月22日まで)
届出人 当事者
必要書類 届書(2部)
署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコンで入力したものでも受付可能です。コピーされた署名・捺印は受け付けられませんのでご注意ください。
届出方法 こちらをご参照ください。
その他
  1. 変更出来る外国人配偶者の氏は、外国人配偶者の本国法により子に継承される部分のみとなります。
  2. 外国人配偶者の氏と日本人配偶者の氏を組み合わせたもの(複合氏)は認められません。
    この様な場合や、婚姻成立日から6ヶ月を経過している場合には、日本の家庭裁判所の許可が必要となります。


(用紙をダウンロードする際のご注意)

  • 届書はPDFファイルでダウンロードできます。PDFファイルをご利用頂くためには「Adobe Reader」が必要です。同ソフト以外を利用した場合、印刷時にすかし文字も印刷されることがありますので、ご注意ください。
  • インターネット上での申請や電子メールでの受付けは行っておりません。
  • 届書はすべて日本語で書いてください。鉛筆や消えやすいインキで書かないで下さい。
  • 感熱紙や着色された紙はご使用になれません。
  • 届書のサイズは、主にA3サイズですが、一部、A4サイズもありますので、印刷時にご注意下さい。A3・A4サイズの用紙を入手できない場合には、当館にお問い合わせ下さい。
  • 掲載されていない届書が必要な場合や届書用紙がダウンロードできない場合には、在外公館で直接お受け取りになるか、送料込みの返信用封筒、必要書類の内容及び連絡先を記したメモをご用意の上、郵便にて当館に必要書類をご請求下さい。