領事情報

令和6年4月2日

離婚の際に称していた氏を称する届

届出期間 離婚成立日から3ヶ月以内(例えば10月23日に離婚成立の場合は翌年1月22日まで)
届出人 当事者(日本人間の婚姻により氏を改めた夫又は妻)
必要書類 届書(2部)
署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコンで入力したものでも受付可能です。コピーされた署名・捺印は受け付けられませんのでご注意ください。
届出方法 こちらをご参照ください。
その他 この届出をした後に婚姻前の氏に変更しようとする場合は、日本の家庭裁判所の許可が必要となります。
但し、右許可は「真に止むを得ない事情があると認められる場合」に限られ、必ずしも許可が得られるとは限りませんので御注意下さい。
 

(用紙をダウンロードする際のご注意)

  • 届書はPDFファイルでダウンロードできます。PDFファイルをご利用頂くためには「Adobe Reader」が必要です。同ソフト以外を利用した場合、印刷時にすかし文字も印刷されることがありますので、ご注意ください。
  • インターネット上での申請や電子メールでの受付けは行っておりません。
  • 届書はすべて日本語で書いてください。鉛筆や消えやすいインキで書かないで下さい。
  • 感熱紙や着色された紙はご使用になれません。
  • 届書のサイズは、主にA3サイズですが、一部、A4サイズもありますので、印刷時にご注意下さい。A3・A4サイズの用紙を入手できない場合には、当館にお問い合わせ下さい。
  • 掲載されていない届書が必要な場合や届書用紙がダウンロードできない場合には、在外公館で直接お受け取りになるか、送料込みの返信用封筒、必要書類の内容及び連絡先を記したメモをご用意の上、郵便にて当館に必要書類をご請求下さい。