領事情報
令和6年4月2日
離婚の際に称していた氏を称する届
届出期間 | 離婚成立日から3ヶ月以内(例えば10月23日に離婚成立の場合は翌年1月22日まで) | ||
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届出人 | 当事者(日本人間の婚姻により氏を改めた夫又は妻) | ||
必要書類 | 届書(2部) 署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコンで入力したものでも受付可能です。コピーされた署名・捺印は受け付けられませんのでご注意ください。 |
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届出方法 | こちらをご参照ください。 | ||
その他 | この届出をした後に婚姻前の氏に変更しようとする場合は、日本の家庭裁判所の許可が必要となります。 但し、右許可は「真に止むを得ない事情があると認められる場合」に限られ、必ずしも許可が得られるとは限りませんので御注意下さい。 (用紙をダウンロードする際のご注意)
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