届出期間 |
届出義務者が死亡の事実を知った日から3ヶ月以内 |
届出人 |
届出義務者(同居の親族、その他の同居者、家主、地主又は家屋・土地の管理人)、又は同居していない親族 |
必要書類 |
- 届書(2部)
署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコンで入力したものでも受付可能です。コピーされた署名・捺印は受け付けられませんのでご注意ください。
- 死亡診断書、遺体検案書又は死亡証明書等(原本提示)及び同和訳文
※当館作成の和訳フォームは こちら
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届出方法 |
こちらをご参照ください。 |
その他 |
- ニュージーランドの死亡証明書には死亡時刻が記載されません。
死亡時刻は、身分法上及び財産法上の重要事項ですので、別途、死亡時刻が記載されている医師の死亡診断書等がある場合を除き、死亡者名、死亡場所、死亡年月日、死亡時間、死亡原因を記載した医師の書簡を入手し、和訳を作成して提出するようにして下さい。
- 日本で火葬又は埋葬を行う場合には、当該市区町村で「死亡届」が受理されていることが条件となります。
総領事館で「死亡届」を受理しますと、届書が当該役場に到達するまでに日数を要するため、その間は火葬又は埋葬許可が得られないことになりますので、日本で火葬又は埋葬を行う場合には、「死亡届」は日本で届け出るようにして下さい。
- 外国人配偶者が死亡した場合には、「死亡届」に代えて「婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書」を提出することにより、戸籍に外国人配偶者が死亡した旨記載されます。
(用紙をダウンロードする際のご注意)
- 届書はPDFファイルでダウンロードできます。PDFファイルをご利用頂くためには「Adobe Reader」が必要です。同ソフト以外を利用した場合、印刷時にすかし文字も印刷されることがありますので、ご注意ください。
- インターネット上での申請や電子メールでの受付けは行っておりません。
- 届書はすべて日本語で書いてください。鉛筆や消えやすいインキで書かないで下さい。
- 感熱紙や着色された紙はご使用になれません。
- 届書のサイズは、主にA3サイズですが、一部、A4サイズもありますので、印刷時にご注意下さい。A3・A4サイズの用紙を入手できない場合には、当館にお問い合わせ下さい。
- 掲載されていない届書が必要な場合や届書用紙がダウンロードできない場合には、在外公館で直接お受け取りになるか、送料込みの返信用封筒、必要書類の内容及び連絡先を記したメモをご用意の上、郵便にて当館に必要書類をご請求下さい。
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