領事情報

令和5年3月14日

旅券 新規発給・更新

申請人 申請及び受領は原則として本人
(※)ご来館が困難な場合、申請者の指定した方が代理申請することや、未成年であるお子様の場合には法定代理人が代理申請することが可能です。但し、受領の際には、必ず「申請者本人」が窓口にお越しください。

 代理申請をされる際は、申請書を事前に入手し、特に申請人自身が記入すべき箇所は漏れなくご記入の上、申請書裏面(下段)の「申請書類等提出委任申出書」(法定代理人が代理申請する場合には記入不要)も忘れずにご記入ください。その後、代理人の身元確認書類(顔写真付き公的身分証明書)とともに、代理人が窓口に必要書類をご提出ください。
 遠隔地にお住まいの方は、こちらのページもご参照ください。

 
必要書類
  1. 一般旅券発給申請書(2017年7月13日以降はWindows以外でもダウンロードができます。ダウンロードできない場合は窓口で入手できます。)
  2. 写真1枚(6ヶ月以内撮影、縦4.5cm×横3.5cm、無帽・正面向(肩口まで写っているもの)、無背景、サングラス着用不可)
    *その他写真に関する注意事項については、外務省ホームページ をご覧下さい。
    不明な点がありましたら当館までお問い合わせ下さい。
    *デジタル写真の場合には、ジャギー(階段状のギザギザ模様)がなく、写真専用紙を使用し、画質が適切であることが条件となります。
  3. 戸籍謄本(6ヶ月以内に発行されたもの。但し、有効期間内の申請(更新)で、前回旅券に記載されている氏名等の内容に変更がない場合には原則として不要)
  4. 所持する旅券
  5. 有効なNZ滞在ビザ (旅券に貼付の査証シール、移民局発行の書類で査証有効期間が確認できるもの。NZとの多重国籍の場合はNZ出生証明書またはNZパスポート(コピー可))
  6. その他の書類
  • 外国式の氏名の場合は、氏名の綴りが確認出来る書類(婚姻証明書や出生証明書等の原本)。但し、前回旅券(有効期限切れ旅券を含む)を外国式の氏名にて発行している場合は不要
  • 未成年者や成年被後見人の方が旅券申請をする場合には、申請書裏面に法定代理人(親権者又は後見人)の署名及び身分証明書(コピー可)の提示が必要となります。法定代理人が遠隔地に在住し、申請書に署名を得ることが出来ない場合には、法定代理人の署名のある同意書を提出して下さい(法定代理人の旅券のコピーに旅券申請について同意する旨記載し、署名と日付の記載がなされているもの)。
手数料 こちらをご覧ください
交付日 原則として申請日を含む6業務日目の午後以降。 
その他
  1. 18歳以上の方は、有効期間が10年か5年の何れかが選択出来ます。
  2. 有効な旅券を損傷した場合、損傷の程度によっては新たな旅券作成が必要になります。現物を確認して判断しますので、ご来館いただき所持する旅券をご提示ください。
  3. 旅券は次のような時に更新することが出来ます。
  • 旅券の残存有効期間が1年未満になった時 (但し、1年を超えるNZのビザを申請する場合などは例外となります。詳細はお問い合わせ下さい。)
  • 査証欄に余白がなくなった時「査証欄の増補」を行うことも出来ます。
  • 旅券の記載事項(氏名や本籍)に変更が生じた時(「記載事項変更旅券の申請」を行うことも出来ます。)