領事情報

令和5年3月14日

旅券 記載事項変更旅券

氏名・本籍に変更があった場合、記載事項変更旅券または新しい旅券の申請ができます。
記載事項変更旅券の有効期間は、現在所持されている旅券の有効期間終了までとなります。

 

申請人 申請及び受領とも原則として本人
(※)ご来館が困難な場合、申請者の指定した方が代理申請することや、未成年であるお子様の場合には法定代理人が代理申請することが可能です。但し、受領の際には、必ず「申請者本人」が窓口にお越しください。
 代理申請をされる際は、申請書を事前に入手し、特に申請人自身が記入すべき箇所は漏れなくご記入の上、申請書裏面(下段)の「申請書類等提出委任申出書」(法定代理人が代理申請する場合には記入不要)も忘れずにご記入ください。その後、代理人の身元確認書類(顔写真付き公的身分証明書)とともに、代理人が窓口に必要書類をご提出ください。
 遠隔地にお住まいの方は、こちらのページもご参照ください。
 
必要書類
  1. 一般旅券変更申請書(2017年7月13日以降はWindows以外でもダウンロードができます。ダウンロードできない場合は窓口で入手できます。)
  2. 写真1枚(6ヶ月以内撮影、縦4.5cm×横3.5cm、無帽・正面向(肩口まで写っているもの)、無背景、サングラス着用不可)
    *その他写真に関する注意事項については、外務省ホームページをご覧下さい。不明な点がありましたら当館までお問い合わせ下さい。
    *デジタル写真の場合には、ジャギー(階段状のギザギザ模様)がなく、写真専用紙を使用し、画質が適切であることが条件となります。
  3. 戸籍謄本(6ヶ月以内に発行されたもの)
  4. 所持する旅券
  5. 有効なNZ滞在ビザ (旅券に貼付の査証シール、移民局発行の書類で査証有効期間が確認できるもの。NZとの多重国籍の場合は、NZ出生証明書またはNZパスポート(コピー可))
  6. その他の書類
  • 外国式の氏名に訂正する場合は、氏名の綴りが確認出来る書類(婚姻証明書、外国旅券等(原本提示))
  • 未成年者や成年被後見人の方が旅券申請をする場合には、申請書裏面に法定代理人(親権者又は後見人)の署名及び身分証明書(コピー可)の提示が必要となります。法定代理人が遠隔地に在住し、申請書に署名を得ることが出来ない場合には、法定代理人の署名のある同意書を提出して下さい(法定代理人の旅券のコピーに旅券申請について同意する旨記載し、署名と日付の記載がなされているもの)。
手数料 こちらをご覧ください
交付日 原則として申請日を含む6業務日目の午後以降。 
その他
  • 外国人配偶者の氏に訂正する場合には、戸籍上の氏が変更されていることが必要です。なお、戸籍上の氏を変更されていない場合には、「別名併記」(括弧書で外国人配偶者の氏を併記)となります。


「記載事項の訂正」制度の廃止および「記載事項変更旅券」の導入
(2014年3月20日以降)

旅券に関する国際標準を定める国際民間航空機関(ICAO)の新しい国際標準が2015年11月25日以降適用されることに伴い、旅券を国籍が含まれた身分証明書として取り扱う外国政府の様々な機関(税関、入管当局その他各種手続等を管轄する行政機関の窓口等)によっては、記載事項の訂正を受けた旅券の取り扱いにより慎重になる(記載事項の訂正を受けた旅券での出入国が認められないケース等)ことが考えられます。
こうした事情を踏まえ、日本国政府は旅券法を一部改正して、2014年3月20日以降「記載事項の訂正」制度を廃止し、新たに「記載事項変更旅券」を導入することとなりました。
お持ちの旅券の氏名・本籍に変更があった場合、2014年3月20以降は、記載事項変更旅券または、新しい旅券を申請していただくことができます。