領事情報
令和5年3月14日
旅券 記載事項変更旅券
氏名・本籍に変更があった場合、記載事項変更旅券または新しい旅券の申請ができます。
記載事項変更旅券の有効期間は、現在所持されている旅券の有効期間終了までとなります。
申請人 | 申請及び受領とも原則として本人 (※)ご来館が困難な場合、申請者の指定した方が代理申請することや、未成年であるお子様の場合には法定代理人が代理申請することが可能です。但し、受領の際には、必ず「申請者本人」が窓口にお越しください。 代理申請をされる際は、申請書を事前に入手し、特に申請人自身が記入すべき箇所は漏れなくご記入の上、申請書裏面(下段)の「申請書類等提出委任申出書」(法定代理人が代理申請する場合には記入不要)も忘れずにご記入ください。その後、代理人の身元確認書類(顔写真付き公的身分証明書)とともに、代理人が窓口に必要書類をご提出ください。 遠隔地にお住まいの方は、こちらのページもご参照ください。 |
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必要書類 |
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手数料 | こちらをご覧ください |
交付日 | 原則として申請日を含む6業務日目の午後以降。 |
その他 |
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「記載事項の訂正」制度の廃止および「記載事項変更旅券」の導入
(2014年3月20日以降)
旅券に関する国際標準を定める国際民間航空機関(ICAO)の新しい国際標準が2015年11月25日以降適用されることに伴い、旅券を国籍が含まれた身分証明書として取り扱う外国政府の様々な機関(税関、入管当局その他各種手続等を管轄する行政機関の窓口等)によっては、記載事項の訂正を受けた旅券の取り扱いにより慎重になる(記載事項の訂正を受けた旅券での出入国が認められないケース等)ことが考えられます。
こうした事情を踏まえ、日本国政府は旅券法を一部改正して、2014年3月20日以降「記載事項の訂正」制度を廃止し、新たに「記載事項変更旅券」を導入することとなりました。
お持ちの旅券の氏名・本籍に変更があった場合、2014年3月20以降は、記載事項変更旅券または、新しい旅券を申請していただくことができます。