申請人 |
申請及び受領とも本人 |
必要書類 |
- 一般旅券発給申請書及び紛失一般旅券等届出書(2017年7月13日以降はWindows以外でもダウンロードができます。ダウンロードできない場合は窓口で入手できます。)
- 写真2枚(条件は「新規発給、更新」に同じ)
- 戸籍謄本(6ヶ月以内に発行されたもの)
- a. 紛失した場合は、警察署発行の紛失届出済報告書
b. 焼失した場合は、消防署発行の罹火災証明
c. 損傷した場合は、損傷した旅券
- その他の書類
- 外国式の氏名の場合は、氏名の綴りが確認出来る書類(婚姻証明書や出生証明書等の原本)。但し、前回旅券(有効期限切れ旅券を含む)を外国式の氏名にて発行している場合は不要)
- 未成年者や成年被後見人の方が旅券申請をする場合には、申請書裏面に法定代理人(親権者又は後見人)の署名及び身分証明書(コピー可)の提示が必要となります。法定代理人が遠隔地に在住し、申請書に署名を得ることが出来ない場合には、法定代理人の署名のある同意書を提出して下さい(法定代理人の旅券のコピーに旅券申請について同意する旨記載し、署名と日付の記載がなされているもの)。
- 有効なNZ滞在ビザ (旅券に貼付の査証シール、移民局発行の書類で査証有効期間が確認できるもの。提示が難しい場合にはご相談ください。NZとの多重国籍の場合は、NZ出生証明書またはNZパスポート(コピー可))
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手数料 |
こちらをご覧ください(新規発給、更新と同額) |
交付日 |
原則として申請日を含む6業務日目の午後以降
(旅券の新規発給を受ける時間がなく、早急に日本へ帰国する必要がある場合、帰国のための渡航書を申請して頂くことができます) |
その他 |
紛失一般旅券等届出書が提出されますと、その時点で紛(焼)失又は損傷した旅券は失効します。 従って、同届出書提出後に紛失した旅券が見つかっても、その旅券を使用することは出来ませんのでご注意下さい。
なお、旅券発給申請された後に紛失した旅券が見つかった場合には、直ちに総領事館までご連絡下さい。
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