領事情報 令和5年3月14日 前に戻る 旅券 帰国のための渡航書 申請人 申請及び受領とも本人 必要書類 渡航書発給申請書及び紛失一般旅券等届出書 写真2枚(条件は「新規発給、更新」に同じ) 紛失や盗難の場合、警察署発行の紛失届出済報告書 戸籍謄本の写し 航空券または予約確認書 その他の書類 未成年者や成年被後見人の方が渡航書申請をする場合には、申請書に法定代理人(親権者又は後見人)の署名及び身分証明書(コピー可)の提示が必要となります。法定代理人が遠隔地に在住し、申請書に署名を得ることが出来ない場合には、法定代理人の署名のある同意書を提出して下さい(法定代理人の旅券のコピーに渡航書申請について同意する旨記載し、署名と日付の記載がなされているもの)。 手数料 こちらをご覧ください 交付日 原則として帰国日の前日 その他 「帰国のための渡航書」は、旅券を紛(焼)失し、旅券の再発給を受ける時間がなく、早急に日本へ帰国する必要がある場合等に、旅券に代わる渡航文書として発給されるものです。従って、日本に直行帰国する場合に限られ、第3国に入国することは出来ません(単なる乗り継ぎは可)。紛失一般旅券等届出書が提出されますと、その時点で紛失した旅券は失効します。従って、同届出書提出後に紛失した旅券が見つかっても、その旅券を使用することは出来ませんのでご注意下さい。 なお、渡航書発給申請された後に紛失した旅券が見つかった場合には、直ちに総領事館までご連絡下さい。 帰国後に旅券が必要となった際には、各都道府県旅券窓口に「帰国のための渡航書」を返納した上で、旅券の新規発給を申請して下さい。