JRパス購入のための「在留届写し」及び「在留証明」

令和5年3月13日

在留届の写し

 
証明内容 申請人がJRパスの購入を目的として、在留届の写しの交付を受けるもの。
申請人
  1. 原則として本人
  2. 同居家族などのための代理申請の場合、申請人以外の者からの同意書及び全員の旅券提出が必要です。また、同意書の自署と旅券の自署が同一であることが必要です。
  3. 筆頭者、同居家族いずれにも該当しない者からの申請は受け付けできません。
  4. 申請人以外の者の同意につき疑義がある場合には、行政機関個人情報保護法第8条第2項ただし書きの「第三者の権利利益を不当に侵害するおそれ」があるため、当該者に係る情報の提供はできません。
  5. やむを得ない事情により申請のために来館できない場合は、メールにてご相談ください。
必要書類 1.申請書
2.有効な日本国旅券
3.代理申請の場合は同意書及び代理人の旅券
交付日 原則として当日発給
手数料 無料
その他 1. 必要書類は原本をご用意ください。
2. JRパスの購入にあたりJRグルーブは次のとおり条件を設けております。
・在留届の写しの有効期間は6ヶ月以内。
・在留届の当館受付日がJRパス購入日の10年以上前であること。
・在留期間が10年に達しない小児(12歳未満)であっても、同じ「在留届の写し」に記載され、利用資格を満たす同居家族と一緒に利用する場合にはJRパスを購入できる。
3. 発行された在留証明がJRパス購入の為に受理されるか否かはJRグループの判断になります。


 

在留証明

 
証明内容 申請人が当館管轄地域内又はNZ国内に住所(生活の本拠)を10年以上有しているか証明するもの。
申請人 JRパスの購入を希望する方。申請は原則として本人 。
必要書類 1.申請書(当館で最新のものをお渡しします)

2.有効な日本国旅券

3.現住所を立証する3ヶ月以内に発行された公文書

4.過去10年以上前に発行された公文書で、現住所と同一の住所が確認できるもの

5.過去10年以内に転居された方は、すべての住所の居住期間(住み始めと住み終わり)を確認できる公文書。各住所間は、空白の期間がないようご注意ください。詳しくはこちら

***住所証明として使用できる公文書(申請人の氏名・住所・発行日が明記されたもの)***
  • NZ当局発行のレター *免許証・病院からのレターは不可
  • 公共料金の請求書または領収書(レート・電気・ガス・水道・インターネット・固定電話 *携帯料金は不可
  • 銀行のレター
  • 賃貸契約書、家の売買契約書 *個人間の契約書は私文書と見なされるので不可
​***RD (Rural Delivery) の地域にお住まいの方へ***
提出いただいた公文書に書かれている住所がそのまま証明書に反映されます。郵便用(Postal Address)ではなく実際にお住まいの住所(Physical Address)を証明する公文書をお持ちください。
RD1などの記載があるものは郵便用です。実際にお住まいのSuburb名とは違う記載がされていることがありますのでご注意ください

【!!!注意!!!】
上記必要書類がそろっていない場合は当館での証明書発行は出来ません。
特に住所の証明につき、≪発行日(Issue Date)が確認できない≫・≪各住所間に空白の期間がある≫例が散見されます。ご来館前に十分ご確認ください。

 
交付日 原則として当日発給ですが、発行までに1-2時間程度かかりますので、お時間に余裕をもってご来館ください。
手数料 こちらをご覧ください (受領時に現金にてお支払いください)
その他

1. 必要書類は原本をご用意ください。携帯電話などの画面上で確認することはできません。PDFやオンラインの公文書を使用する場合は、必ず印刷して提出してください。

2. 在留証明の発給には、
(1)総領事館の管轄区域又はNZ国内に既に3ヶ月以上滞在していること、
(2)日本出国の際にそれまで居住していた市区町村役場に転出届が提出してある(日本国内に住民票が残っていない)こと、
(3)当館に在留届が提出されていることが条件となります。

3. JRパスの購入にあたりJRグルーブは次のとおり条件を設けております。
・在留証明の有効期間は6ヶ月以内。
・在留証明の「住所を定めた年月」がJRパス購入月の10年以上前であること。
・同居家族であっても個々に在留証明を取得する必要があること。
4. 発行された在留証明がJRパス購入の為に受理されるか否かはJRグループの判断になります。