出生届の記載例
令和6年1月10日
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【書類作成上の注意:必ずお読み下さい】
【書類作成上の注意:必ずお読み下さい】
- 届出の用紙は、必ず定められたサイズで印刷してください。両面印刷されたものや縮小コピーされたものは受付できません。なお、A3サイズでの印刷が困難な場合や届出用紙等がダウンロードできない場合には、当館窓口で直接お受け取りになるか、または、必要書類及び連絡先を記したメモを付し、送料込み返信用封筒(A4サイズ)を同封の上、当館戸籍係宛に請求願います。出生届に限っては、用紙の左半分のみをA4サイズに印刷したものでも受付可能です。
- 届書の署名欄以外の箇所はコピーしたもの、タイプ入力したものもお受けできますが、署名欄は必ず直筆の自署(日本の法律上の氏名を楷書で記入)をしてください。この欄がコピーの場合は、届出を受付できません。押印は任意です。
- 書き間違えた場合は、二重線で消して訂正し、訂正箇所に印鑑又は右親指の拇印を朱肉(赤インクも可)を使って押印してください。修正液は使えません。
- 消えるインクで記載された書類はお受けできません。
- 当館で受理された届出は、通常2ヶ月程度で日本の戸籍に記載されますので、本籍地役場に直接ご確認ください。
- 子の氏名:子の名に使える漢字は、法務省のHP にて確認及び検索が行えますので、記入前にご確認下さい。
- 生まれたところ:「戸籍関係の届出を書かれる方へ」に記載の病院所在地リストにてご確認ください。
- 住所:NZ国内の住所表記に関しては、ニュージーランドの住所表記を参考にしてください。
- 日本国籍をお持ちの方の生年月日等は、西暦・年号等早見表で確認の上、日本の年号でご記入ください。
- 郵送によるご提出の場合の届出日は書類作成日を、窓口でのご提出は、実際の受付日を記入してください。
両親が日本に婚姻届を提出済の場合
1.両親が日本人 | ||
両親ともNZ永住権を有しない場合。 | → | 記載例A |
両親(又は片親)がNZ永住権を有する場合。 | → | 記載例B |
2.片親が外国人 | ||
日本人とNZ人の間に出生した場合。 | → | 記載例C |
日本人とNZ以外の外国人の間に出生した場合。 | → | 記載例D |
両親が婚姻関係に無い場合 |
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1.両親が日本人(日本=認知主義採用) | ||
父親が認知するまで、父親欄は空欄となります。届出人は母。 | → | 記載例E |
2.日本人母と外国人(認知主義採用の国)の父 | ||
父親が認知するまで父親欄は空欄となります。 | → | 記載例E |
3.日本人母と事実主義採用の国の外国人父 | ||
日本人母とNZ人父の間に出生した場合。 | → | 記載例F |
日本人母と他の事実主義採用国(英国、中国、フィリピン)外国人父の間に出生した場合。 | → | 記載例G |
4.日本人父と外国人母 | ||
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