出生届の記載例

令和6年1月10日
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【書類作成上の注意:必ずお読み下さい】
  1. 届出の用紙は、必ず定められたサイズで印刷してください。両面印刷されたものや縮小コピーされたものは受付できません。なお、A3サイズでの印刷が困難な場合や届出用紙等がダウンロードできない場合には、当館窓口で直接お受け取りになるか、または、必要書類及び連絡先を記したメモを付し、送料込み返信用封筒(A4サイズ)を同封の上、当館戸籍係宛に請求願います。出生届に限っては、用紙の左半分のみをA4サイズに印刷したものでも受付可能です。
  2. 届書の署名欄以外の箇所はコピーしたもの、タイプ入力したものもお受けできますが、署名欄は必ず直筆の自署(日本の法律上の氏名を楷書で記入)をしてください。この欄がコピーの場合は、届出を受付できません。押印は任意です。
  3. 書き間違えた場合は、二重線で消して訂正し、訂正箇所に印鑑又は右親指の拇印を朱肉(赤インクも可)を使って押印してください。修正液は使えません。
  4. 消えるインクで記載された書類はお受けできません。
  5. 当館で受理された届出は、通常2ヶ月程度で日本の戸籍に記載されますので、本籍地役場に直接ご確認ください。
  6. 子の氏名:子の名に使える漢字は、法務省のHP にて確認及び検索が行えますので、記入前にご確認下さい。
  7. 生まれたところ:「戸籍関係の届出を書かれる方へ」に記載の病院所在地リストにてご確認ください。
  8. 住所:NZ国内の住所表記に関しては、ニュージーランドの住所表記を参考にしてください。
  9. 日本国籍をお持ちの方の生年月日等は、西暦・年号等早見表で確認の上、日本の年号でご記入ください。
  10. 郵送によるご提出の場合の届出日は書類作成日を、窓口でのご提出は、実際の受付日を記入してください。
【次のチャートを参考にご自分に適した記載例をご覧ください。】
両親が日本に婚姻届を提出済の場合
1.両親が日本人    
両親ともNZ永住権を有しない場合。 記載例A
両親(又は片親)がNZ永住権を有する場合。 記載例B
2.片親が外国人    
日本人とNZ人の間に出生した場合。 記載例C
日本人とNZ以外の外国人の間に出生した場合。 記載例D

両親が婚姻関係に無い場合
   
1.両親が日本人(日本=認知主義採用)    
父親が認知するまで、父親欄は空欄となります。届出人は母。 記載例E
2.日本人母と外国人(認知主義採用の国)の父    
父親が認知するまで父親欄は空欄となります。 記載例E
3.日本人母と事実主義採用の国の外国人父    
日本人母とNZ人父の間に出生した場合。 記載例F
日本人母と他の事実主義採用国(英国、中国、フィリピン)外国人父の間に出生した場合。 記載例G
4.日本人父と外国人母    
  • 日本人父が子の出生前に胎児認知をした上で、出生後3か月以内に外国人母より出生届を提出してください。
  • 既にお子さんが生まれている場合は自動的には日本国籍を取得できません。別途、認知届および国籍取得の手続きが必要です。詳細は総領事館領事部へお問い合わせください。