領事情報

令和6年3月7日

出生届

届出期間 生まれた日を含めて3ヶ月以内 (例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)
届出人 原則として父又は母
必要書類
  1. 届書(2部) 
    署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコンで入力したものでも受付可能です。コピーされた署名・捺印は受け付けられませんのでご注意ください。
  2. 出生証明書(原本提示)及び同和訳文
  3. 日本人父又は母の旅券(提示)
  4. 出生届確認シート
  5. 日本人母と外国人父の非嫡出子(婚姻前に出生した子)で、外国人父の本国法が事実主義を採用している国の場合には、子の出生時の外国人父の国籍を証する書類(旅券等の原本を提示)及び同和訳文(ニュージーランド旅券の和訳フォームは こちら。)、外国人父による申述書
    (参考)
    事実主義とは、事実としての父子関係(血縁関係)がある場合には、認知を要することなく、法律上も父子関係を認める法制のことで、ニュージーランド、中国、フィリピン等で採用されています。
届出方法 こちらをご参照ください。
記載例 こちらをご参照ください。
その他
  1. 日本国外で出生し、出生により外国国籍をも取得した子は、日本国籍を留保する意思を表示して、出生日を含めて3ヶ月以内に「出生届」を届け出なければ、出生時に遡って日本国籍を失うこととなります。このため、届出期間を経過した場合には、「出生届」を届け出ることは出来ませんので御注意下さい。
    (参考)
    両親が婚姻関係にある場合、父又は母が日本人である場合は、出生日を含めて3ヶ月以内に出生届を提出することにより、子は原則として日本国籍を取得します。また、ニュージーランド国内で出生した子のうち、父又は母の一方がニュージーランド国籍を有している又は永住権を有している場合には、出生によりニュージーランド国籍をも併せて取得します。
  2. 日本国籍を留保した子は重国籍となりますので、22歳までに国籍を選択しなければなりません。選択しない場合には日本国籍を失うことがありますので御注意下さい。
  3. 子の出生時、日本人父又は母が戸籍の筆頭者ではなく、出生により父又は母の従前の本籍地とは異なるところに新しく本籍地を設ける時には、届出書類が3部必要になります。
  4. 日本人父と外国人母との間に生まれた非嫡出子は、胎児認知をしていないと出生により日本国籍を取得することができません。したがって、胎児認知をしていない場合には出生届を提出することはできませんので、ご注意下さい。(胎児認知については、当館へお問い合わせ下さい。)

(用紙をダウンロードする際のご注意)
  • 届書はPDFファイルでダウンロードできます。PDFファイルをご利用頂くためには「Adobe Reader」が必要です。同ソフト以外を利用した場合、印刷時にすかし文字も印刷されることがありますので、ご注意ください。
  • インターネット上での申請や電子メールでの受付けは行っておりません。
  • 届書はすべて日本語で書いてください。鉛筆や消えやすいインキで書かないで下さい。
  • 感熱紙や着色された紙はご使用になれません。
  • 届書のサイズは、主にA3サイズですが、一部、A4サイズもありますので、印刷時にご注意下さい。A3・A4サイズの用紙を入手できない場合には、当館にお問い合わせ下さい。
  • 掲載されていない届書が必要な場合や届書用紙がダウンロードできない場合には、在外公館で直接お受け取りになるか、送料込みの返信用封筒、必要書類の内容及び連絡先を記したメモをご用意の上、郵便にて当館に必要書類をご請求下さい。

*届出提出後の流れについてはこちら 

*「えっ!親子の海外旅行が誘拐に?」