領事情報

令和6年4月2日

離婚届

届出期間 外国の方式(裁判離婚等)による場合は、離婚成立日から3ヶ月以内
届出人 当事者(日本人同士が協議離婚する場合は当事者双方)
必要書類

日本人同士の場合

  1. 届書(2部)
    署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコンで入力したものでも受付可能です。コピーされた署名・捺印は受け付けられませんのでご注意ください。
  2. 外国の方式による場合は、判決謄本、判決確定証明書又は離婚証明書等(原本提示)及び同和訳文
配偶者が外国人の場合
  1. 届書(2部)
    署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコンで入力したものでも受付可能です。コピーされた署名・捺印は受け付けられませんのでご注意ください。
  2. 判決謄本、判決確定証明書又は離婚証明書等(原本提示)及び同和訳文
届出方法 こちらをご参照ください。
その他
  1. 日本人同士が協議離婚する場合は、総領事館に届出し受理された時に離婚が成立します。
  2. 当国裁判所に於いて単独申請で離婚が成立した場合、配偶者の同意書または裁判所に提出した供述書等で双方の合意が得られていることを確認する書類(及び同和訳文)が必要となります。
  3. 外国人との婚姻により外国人配偶者の氏に変更した日本人配偶者が、変更前の氏に戻す場合には、離婚成立日から3ヶ月以内に「外国人との離婚による氏の変更届」を提出して下さい。
  4. 日本人間の離婚で、婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、婚姻中に称していた氏を称する場合には、離婚成立日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出して下さい。
  5. 離婚後、本籍地を婚姻中の本籍地と異なるところに新しく設ける時や、婚姻中の本籍地と異なる婚姻前の本籍地に戻る時は、戸籍謄本を除き、関係する本籍地役場の数だけ届出書類が必要になります。
  6. 「離婚届」は3ヶ月の届出期間を経過した場合でも、遅延理由書を添えて届け出ることが出来ます。但し、氏に関する届出は3ヶ月以内でなければ受理することができません。

(用紙をダウンロードする際のご注意)
  • 届書はPDFファイルでダウンロードできます。PDFファイルをご利用頂くためには「Adobe Reader」が必要です。同ソフト以外を利用した場合、印刷時にすかし文字も印刷されることがありますので、ご注意ください。
  • インターネット上での申請や電子メールでの受付けは行っておりません。
  • 届書はすべて日本語で書いてください。鉛筆や消えやすいインキで書かないで下さい。
  • 感熱紙や着色された紙はご使用になれません。
  • 届書のサイズは、主にA3サイズですが、一部、A4サイズもありますので、印刷時にご注意下さい。A3・A4サイズの用紙を入手できない場合には、当館にお問い合わせ下さい。
  • 掲載されていない届書が必要な場合や届書用紙がダウンロードできない場合には、在外公館で直接お受け取りになるか、送料込みの返信用封筒、必要書類の内容及び連絡先を記したメモをご用意の上、郵便にて当館に必要書類をご請求下さい。

*「えっ!親子の海外旅行が誘拐に?」