免税購入のための「在留証明」
令和5年7月11日
消費税免税制度について
観光庁は、免税購入の必要書類として、在留証明または戸籍の附票(いずれも原本)を求めています。
戸籍の附票は日本国内で取得できます。取得方法については、本籍地を置いている日本国内の市区町村役場へお問い合わせください。
2023年4月1日以降の消費税免税制度について
観光庁HP:https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/reiwa4kaisei.html
(1)日本国籍を有する方
(2)外国籍を有する方
消費税免税制度にかかるQ&A:
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/faq.html
戸籍の附票は日本国内で取得できます。取得方法については、本籍地を置いている日本国内の市区町村役場へお問い合わせください。
2023年4月1日以降の消費税免税制度について
観光庁HP:https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/reiwa4kaisei.html
(1)日本国籍を有する方
(2)外国籍を有する方
消費税免税制度にかかるQ&A:
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/faq.html
在留証明
証明内容 | 申請人が当館管轄地域内又はNZ国内に住所(生活の本拠)を有しているか(又は有していたか)証明するもの |
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申請人 | 免税購入を希望する方本人 |
必要書類 | 1.申請書(当館にて用意しております) 2.有効な日本国旅券 3.戸籍謄(抄)本 (記載内容に変更がなければ古いもの、コピーも可) 4.現住所を立証する3ヶ月以内に発行された公文書 5.現住所を立証する2年以上前に発行された公文書 6.過去2年以内に転居をされた方は、そのすべての住所の居住期間(住み始めと住み終わり)を立証する公文書。各住所間(過去住所「住み終わり」と現住所「住み始め」等)は、空白の期間がないようご注意ください。 ***住所証明として使用できる公文書(氏名・住所・発行日が明記されたもの)***
提出いただいた公文書に書かれている住所がそのまま証明書に反映されます。郵便用(Postal Address)ではなく実際にお住まいの住所(Physical Address)を証明する公文書をお持ちください。 RD1などの記載があるものは郵便用です。実際にお住まいのSuburb名とは違う記載がされていることがありますのでご注意ください。 |
交付日 | 原則として当日発給ですが、発行までに1-2時間程度かかりますので、お時間に余裕を持ってご来館ください。必要書類がそろっていなければ発行できません。事前にご確認の上ご来館ください。 |
手数料 | こちらをご覧ください (受領時に現金にてお支払いください) |
その他 | 1.必要書類は原本をご用意ください。携帯電話などの画面上で確認することはできません。PDFやオンラインの公文書を使用する場合は、必ず印刷して提出してください。 2.在留証明の発給には; (1)総領事館の管轄区域又はNZ国内に既に3ヶ月以上滞在していること (2)当館に在留届が提出されていることが条件となります 3.免税購入にあたり観光庁は次のとおり条件を設けております ・在留証明の有効期間は6ヶ月以内。 ・在留証明の「住所を定めた年月日」が2年以上前であること ・在留証明には、「住所(又は居所)を定めた年月日」及び「本籍地(地番まで)」の記載が必要であること |