免税購入のための「在留証明」
令和7年10月29日
| 1. オンライン申請(e-証明書) ※来館不要 |
2. オンライン申請 ※来館1回 |
3. 窓口申請 ※来館1回 |
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オンライン申請後、 電子化した証明書(e-証明書)をオンラインで受取 オンライン申請解説動画 |
オンライン申請後、 紙媒体の証明書を窓口より受取 オンライン申請解説動画 |
窓口にて申請後、 紙媒体の証明書を窓口より受取 来館日予約方法 |
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| 受取までの流れ | オンライン申請(e-証明書) (オンライン在留届(ORRネット)より申請) ↓ 審査完了の通知 ↓ 支払い(オンライン決済)& e-証明書(PDF)をダウンロード |
オンライン申請 (オンライン在留届(ORRネット)より申請) ↓ 審査完了の通知 ↓ 支払い& 窓口にて受取 |
来館日を予約 ↓ 予約日当日に窓口で申請 (約1~2時間) ↓ 支払い& 窓口にて受取 |
| 標準処理期間 | 概ね5開館日 | 概ね5開館日 | 即日 |
| 支払方法 手数料 |
クレジットカードのみ | 現金又はクレジットカード | 現金 |
消費税免税制度について
観光庁は、免税購入の必要書類として、【在留証明】または【戸籍の附票の写し】(いずれも原本)を求めています。
【戸籍の附票の写し】は日本国内で取得できます。取得方法については、本籍地を置いている日本国内の市区町村役場へお問い合わせください。
2023年4月1日以降の消費税免税制度について
観光庁HP:https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/reiwa4kaisei.html
(1)日本国籍を有する方
(2)外国籍を有する方
消費税免税制度にかかるQ&A:
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/faq.html
2025年5月27日以降の電子化した証明書(e-証明書)の取り扱いについて
観光庁HP:https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/page01_000117.html
【戸籍の附票の写し】は日本国内で取得できます。取得方法については、本籍地を置いている日本国内の市区町村役場へお問い合わせください。
2023年4月1日以降の消費税免税制度について
観光庁HP:https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/reiwa4kaisei.html
(1)日本国籍を有する方
(2)外国籍を有する方
消費税免税制度にかかるQ&A:
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/faq.html
2025年5月27日以降の電子化した証明書(e-証明書)の取り扱いについて
観光庁HP:https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/page01_000117.html
在留証明
| 証明内容 | 申請人が当館管轄地域内又はNZ国内に住所(生活の本拠)を有しているか(又は有していたか)証明するもの |
|---|---|
| 申請人 | 免税購入を希望する本人 |
| 発給条件 | ・日本国籍を有する方。 ・公的書類等により住所を立証できる方。 ・当館管轄地域内に3ヶ月以上滞在しており、(又は3ヶ月以上の滞在が見込まれており)当館に在留届が提出されていること。 ・原則、証明書を必要とするご本人が来館し申請されること。 ※真にやむを得ない事情で代理人申請が必要な場合は、ご来館前にご連絡ください。 ・日本に住民票がない(転出届を提出している)方。 ※在留証明は住民票の代用として発給するものです。原則、日本に住民票が残っている方には在留証明は発給していません。まずは提出先に住民票の提出で対応できないかご確認ください。 |
| 必要書類 | 1.申請書(当館にて用意しております) 2.有効な日本国旅券 3.戸籍謄(抄)本 (記載内容に変更がなければ古いもの、コピーも可) 4. 現住所を立証する3か月以内に発行された公的機関が発行した書類もしくはそれに準ずる書類(氏名・住所・発行日が明記されたもの) 注:公文書とは、NZ政府もしくはNZ地方政府機関が発行した書類等です。 尚、公共料金の請求書または領収書類は、私企業による発行書類ですが、上記公文書に準ずる書類として扱います。 ○NZ政府関係機関発行の書類 ・AA発行の運転免許証(ただし、発行日が記載され、住所が現在と同じ場合) ○公共料金の請求書または領収書(電気・ガス・水道・インターネット・固定電話・携帯電話) ○銀行の残高証明書もしくは口座証明書(現住所と名前があるもの) ○不動産会社発行の賃貸契約書または家の売買契約書(個人間の契約書は私文書と見なされるので不可) 5.現住所を立証する2年以上前に発行された公文書 6.過去2年以内に転居をされた方は、証明するすべての住所の居住期間(住み始めと住み終わり)を立証する公文書。各住所間は、空白の期間がないようご注意ください。詳しくはこちら ***住所証明として使用できる公文書(申請人の氏名・住所・発行日が明記されたもの)***
提出いただいた公文書に書かれている住所がそのまま証明書に反映されます。郵便用(Postal Address)ではなく実際にお住まいの住所(Physical Address)が記載された公文書をお持ちください。 RD1などの記載があるものは郵便用です。実際にお住まいのSuburb名とは違う記載がされていることがありますのでご注意ください。 【!!!注意!!!】 上記必要書類がそろっていない場合は当館での証明書発行は出来ません。 特に住所の証明につき、≪発行日(Issue Date)が確認できない≫・≪各住所間に空白の期間がある≫例が散見されます。ご来館前に十分ご確認ください。 必要書類の用意が難しい方は、【戸籍の附票の写し】の利用をご検討ください。 免税に関する詳しい情報はこちらをご参照ください。 |
| 交付日 | 原則として当日発給ですが、発行までに1-2時間程度かかりますので、お時間に余裕をもってご来館ください。 |
| 手数料 | こちらをご覧ください (受領時に現金にてお支払いください) |
| その他 | 1.必要書類は原本をご用意ください。携帯電話などの画面上で確認することはできません。PDFやオンラインの公文書を使用する場合は、必ず印刷して提出してください。 2.在留証明の発給には; (1)総領事館の管轄区域又はNZ国内に既に3ヶ月以上滞在していること (2)当館に在留届が提出されていることが条件となります 3.免税購入にあたり観光庁は次のとおり条件を設けております ・在留証明の有効期間は6ヶ月以内。 ・在留証明の「住所を定めた年月日」が2年以上前であること ・在留証明には、「住所(又は居所)を定めた年月日」及び「本籍地(地番まで)」の記載が必要であること |