領事情報

令和6年4月2日

婚姻届

届出期間 外国の方式により婚姻する場合、婚姻成立日から3ヶ月以内
届出人 原則として当事者双方(外国人と外国の方式により婚姻する場合は 日本人配偶者のみで可)
必要書類 日本人同士の場合
  1. 届書(2部)
    署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコンで入力したものでも受付可能です。コピーされた署名・捺印は受け付けられませんのでご注意ください。
  2. 外国の方式による場合は、婚姻証明書(New Zealand Marriage Certificate原本提示)及び同和訳文
  3. ※当館作成の和訳フォームは こちらからダウンロードできます。
    ※Copy of Particulars of Marriageと題した書類はお受けできませんのでご注意願います
配偶者が外国人の場合
  1. 届書(2部)
    署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコンで入力したものでも受付可能です。コピーされた署名・捺印は受け付けられませんのでご注意ください。
  2. 婚姻証明書(New Zealand Marriage Certificate原本提示)及び同和訳文
  3. ※当館作成の和訳フォームは こちらからダウンロードできます。
    ※Copy of Particulars of Marriageと題した書類はお受けできませんのでご注意願います。
  4. 配偶者の国籍を証する書類(旅券等の原本を提示)及び同和訳文(ニュージーランド旅券の場合は こちらのフォームをご利用ください)
届出方法 こちらをご参照ください。
記載例 こちらをご参照ください。
そ の 他
  1. 日本人同士が日本方式により婚姻する場合は、総領事館に届出し受理された時に婚姻が成立します。
    (注)証人として成人2人(外国人でも可能)の署名が届書に必要です。
  2. 外国人と婚姻した日本人配偶者が、その氏を外国人配偶者の氏に変更する場合には、婚姻成立日から6ヶ月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」を届け出て下さい。
  3. 婚姻後、本籍地を全く別のところに設ける時や、夫と妻の本籍地が異なる時は、戸籍謄(抄)本を除き、関係する本籍地役場の数だけ届出書類が必要になります。
  4. 「婚姻届」は3ヶ月の届出期間を経過した場合でも、 遅延理由書を添えて届け出ることが出来ます。
  5. 日本の新本籍地役場に、希望される新本籍地(特に地番)が置けるか否かを必ず事前にご確認ください。



(用紙をダウンロードする際のご注意)

  • 届書はPDFファイルでダウンロードできます。PDFファイルをご利用頂くためには「Adobe Reader」が必要です。同ソフト以外を利用した場合、印刷時にすかし文字も印刷されることがありますので、ご注意ください。
  • インターネット上での申請や電子メールでの受付けは行っておりません。
  • 届書はすべて日本語で書いてください。鉛筆や消えやすいインキで書かないで下さい。
  • 感熱紙や着色された紙はご使用になれません。
  • 届書のサイズは、主にA3サイズですが、一部、A4サイズもありますので、印刷時にご注意下さい。A3・A4サイズの用紙を入手できない場合には、当館にお問い合わせ下さい。
  • 掲載されていない届書が必要な場合や届書用紙がダウンロードできない場合には、在外公館で直接お受け取りになるか、送料込みの返信用封筒、必要書類の内容及び連絡先を記したメモをご用意の上、郵便にて当館に必要書類をご請求下さい。
 
*届出提出後の流れについてはこちら

*「えっ!親子の海外旅行が誘拐に?」