領事情報
令和8年4月1日
婚姻届
| 届出期間 | 外国の方式により婚姻する場合、婚姻成立日から3ヶ月以内 | |
|---|---|---|
| 届出人 | 原則として当事者双方(外国人と外国の方式により婚姻する場合は 日本人配偶者のみで可) | |
| 必要書類 | 日本人同士の場合 | |
| 配偶者が外国人の場合 | ||
| 届出方法 | こちらをご参照ください。 | |
| 記載例 | こちらをご参照ください。 | |
| その他 |
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*届出提出後の流れについてはこちら
*「えっ!親子の海外旅行が誘拐に?」
| 届出期間 | 外国の方式により婚姻する場合、婚姻成立日から3ヶ月以内 | |
|---|---|---|
| 届出人 | 原則として当事者双方(外国人と外国の方式により婚姻する場合は 日本人配偶者のみで可) | |
| 必要書類 | 日本人同士の場合 | |
| 配偶者が外国人の場合 | ||
| 届出方法 | こちらをご参照ください。 | |
| 記載例 | こちらをご参照ください。 | |
| その他 |
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