領事情報

令和5年4月6日

在留証明(年金、遺産相続、名義変更等のため)

※JRパス購入のため「在留証明」が必要な方はこちらをご参照ください。
※免税購入のため「在留証明」が必要な方はこちらをご参照ください。
 
証明内容 申請人、同居家族が当館管轄地域内又はNZ国内に住所(生活の本拠)を有しているか(又は有していたか)を証明するもの。
申請人 原則として本人
必要書類 1.申請書(当館にある最新のものをお使いください)

2. 有効な日本国旅券(同居家族を記載する場合は全員のもの)

3. 戸籍謄(抄)本 (本籍地の記載が必要な場合のみ) 記載内容に変更がなければ古いもの、コピーも可

4. 現住所を立証する3か月以内に発行された公文書

5. 「現住所の滞在期間」・「過去の住所」・「同居家族」の証明を合わせて行う場合は、上記4.と同様の書類で、各住所の居住期間(住み始めと住み終わり)・同居家族に係るそれらを確認できる公文書。各住所間は、空白の期間がないようご注意ください。詳しくはこちら

6. 公的年金及び恩給の受給手続のために、当館に初めて在留証明書を申請される場合には、提出先を立証する書類(日本年金機構・共済組合等からの案内書・現況届(ハガキ)等)


***住所証明として使用できる公文書(氏名・住所・発行日が明記されたもの)***
  • NZ当局発行のレター *免許証・病院からのレターは不可
  • 公共料金の請求書または領収書(レート・電気・ガス・水道・インターネット・固定電話 *携帯料金は不可
  • 銀行のレター
  • 不動産会社発行の賃貸契約書または家の売買契約書 *個人間の契約書は私文書と見なされるので不可
***RD (Rural Delivery) の地域にお住まいの方へ***
提出いただいた公文書に書かれている住所がそのまま証明書に反映されます。郵便用(Pastal Address)ではなく実際にお住まいの住所(Physical Address)を証明する公文書をお持ちください。
RD1などの記載があるものは郵便用です。実際にお住まいのSuburb名とは違う記載がされていることがありますのでご注意ください

***年金受給のために在留証明を申請する方へ***
電子化した証明書(e-証明書)の取り扱いについては、日本年金機構HPをご参照ください。

郵送で申請をご希望の方はその旨メールにてお知らせください。必要書類をご案内いたします。
手数料免除の提出先で、過去に同様の証明を当館から発行された方のみ対象です。受給開始年度、また当館で初めて年金受給用の在留証明を申請される場合はご来館いただく必要があります。


【!!!注意!!!】
上記必要書類がそろっていない場合は当館での証明書発行は出来ません。
特に住所の証明につき、≪発行日(Issue Date)が確認できない≫・≪各住所間に空白の期間がある≫例が散見されます。ご来館前に十分ご確認ください。

 
交付日 原則として当日発給ですが、発行までに1-2時間程度かかりますので、お時間に余裕をもってご来館ください。
手数料 こちらをご覧ください (1通につき、現金にてお支払頂きます。)
(公的な恩給・年金受給手続に使用する場合は無料)
その他
  1. 必要書類は原本をご用意ください携帯電話などの画面上で確認することはできません。PDFやオンラインの公文書を使用する場合は、必ず印刷して提出してください。
  2. 在留証明の発給には、(1)総領事館の管轄区域又はNZ国内に既に3ヶ月以上滞在していること、(2)日本出国の際にそれまで居住していた市区町村役場に転出届が提出してある(日本国内に住民票が残っていない)こと、(3)当館に在留届が提出されていることが条件となります。
  3. 在留証明書には【提出理由】及び【提出先】の記載が必須です。
    空欄では申請を受理できませんので、最終提出先○○銀行××支店、△△地方法務局など)を事前にお調べ頂きご申請下さい。
  4. 本籍地・居住期間・同居家族の記載の有無は提出先により異なります。事前にご確認の上ご申請ください。

 

*海外居住者の現況届に添付する在留証明について*

日本年金機構へ毎年ご提出頂く現況届及び在留証明は、誕生月の末日が提出期限となっていましたが、現況届に添付する在留証明は誕生月を含めて過去6ヶ月以内に証明を受けたものが有効となりました。
これに伴い証明書をご申請される際にお願いしておりました「現況届」の提示は不要となり,ご持参頂く書類は旅券及び氏名・住所が確認できる書類のみとなります。

《具体例》
例えば、8月生まれの方は、以下の期間に証明を受けたものを添付していただくこととなります。